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- トピック1/1
- 1
国籍法第11条改正裁判
- #1
-
- T.S
- 2022/07/06 23:23
情報掲示板に掲載されていたトピックスです。
関心のある方はご覧ください。
国籍法第11条改正裁判
現在の日本の国籍法では、自分の意志で他の国の国籍を取得すると「自動的に」日本の国籍を失うこととなっています。
今、これを改正するためにスイス等の国在住の原告の方達が裁判で争っています。アメリカに住む私達にとって大事な裁判だと思います。
change.orgでこの国籍法第11条を改正するための署名運動がありますのでぜひ皆さんにも署名して頂けたらと思っています。現在43,000票ほど集まっているようですが、もっと多くの方の署名があれば良いと思います。次回の裁判は9月に行われるそうです。ちなみに私は一個人で、この会の者ではありません。
https://www.change.org/p/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%BA%BA%E3%81%8C%E5%A4%96%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E3%82%92%E5%8F%96%E5%BE%97%E3%81%97%E3%81%9F%E9%9A%9B-%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E7%B1%8D%E3%82%92%E4%BF%9D%E6%8C%81%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B%E6%94%BE%E6%A3%84%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8B-%E9%81%B8%E3%81%B9%E3%82%8B%E3%82%88%E3%81%86%E3%81%AB%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%9F%E3%82%81-%E7%A7%81%E3%81%9F%E3%81%A1%E3%81%AE%E9%81%8B%E5%8B%95%E3%82%92%E5%BF%9C%E6%8F%B4%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84
日本に帰国する時に必要になるもの
- #1
-
- いち
- 2021/04/08 20:09
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/704.html
何といっても検査証明書!
・現地出国前72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書
・医師が署名又は押印したものが必要
○real time RT-PCR法(real time reverse transcription PCR)
○LAMP法(Loop-mediated Isothermal Amplification)
○TMA法(Transcription Mediated Amplification)
○TRC法(Transcription Reverse-transcription Concerted reaction)
○Smart Amp法(Smart Amplification process)
○NEAR法(Nicking Enzyme Amplification Reaction)
○次世代シーケンス法(Next Generation Sequence)
○抗原定量検査(Quantitative Antigen Test)(CLEIA)
(注)抗原定性検査(Qualitative Antigen Test)やドイツで一般的な抗原迅速検査(Antigen Schnelltest)は日本政府により有効な検査方法として認められておりません。
- #2
-
●日本への帰国・入国にあたって必要となる新型コロナウイルスの検査証明書の有効性をめぐり、出国時の搭乗手続や本邦到着時の検疫において様々な問題が発生しています。
●このような問題を避けるためにも、厚生労働省は指定フォーマットを使用した検査証明書の取得を推奨しています(検査証明書フォーマットに新たにドイツ語版も追加)。
●厚生労働省が定める検査方法・検体採取方法については、既にメールマガジン第690号や第704号等でお知らせしているとおりですが、以下本文の3を改めてご確認ください。なお、ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められていないほか、ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので、ご注意ください。
●バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州において、厚生労働省指定フォーマットに検査結果を記入することを可能としている検査機関は、以下本文の4をご確認ください。
●なお、第三国からドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合、ドイツにおいては、ドイツ「入国前」48時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となります。
1 有効な検査証明書の取得
3月19日以降、日本への全ての入国者は、「現地出国前」72時間以内に実施したコロナ検査の陰性証明書(検査方法及び検体採取方法については下記3参照)を所持している必要があります。
コロナ検査証明書の有効性をめぐり、出発地において予定の航空機に搭乗できないケースや、搭乗はできても本邦到着時の検疫において、検疫法に基づき日本への上陸が認められないケースが発生しています。
2 厚生労働省指定フォーマット利用の推奨
(1)このような問題を避けるためにも、厚生労働省では、可能な限り厚生労働省が指定する検査証明書フォーマットの利用を推奨しています。
検査証明書の指定フォーマットは以下のリンクをご覧ください(新たにドイツ語版も追加されました)。このフォーマットに現地検査機関が記入し、医師が署名又は押印したものが有効となります。
○検査証明書の提示について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00248.html
○有効な検査証明フォーマット及び検査証明書の確認について(本邦渡航者用Q&A)(外務省)
https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html
(2)上記の指定フォーマットによる検査証明発行に対応する医療機関がない場合には、任意のフォーマットの利用も妨げられませんが、航空機への搭乗時や本邦入国時の内容確認に時間がかかることがあり得るほか、場合によっては、搭乗拒否や検疫法に基づき入国が認められないおそれもあります。
なお、任意のフォーマットには以下の各項目が記載されている必要があります。
(ア)人定事項(氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別)
(イ)コロナ検査証明内容(検査手法(指定のフォーマットに記載されている採取検体、検査法に限る)、検査結果、検体採取日時、検査結果決定年月日、検査証明交付年月日)
(ウ)医療機関等の情報(医療機関名(又は医師名)、医療機関住所、医療機関印影(又は医師の署名、電子署名、レターヘッド))
3 検査方法・検体採取方法
検査方法・検体採取方法、並びに有効な検査証明書として認められない事例については、以下の厚生労働省ウェブサイトをよくご確認ください。厚生労働省が有効と認める検査検体及び検査方法以外による検査証明書は、本邦検疫所から無効なものとして取り扱われます。
○日本入国時に必要な検査証明書の要件について(検体、検査方法、検査時間)(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/000770638.pdf
なお、ドイツで広く行われている検査方法Antigen-Schnelltest(抗原迅速検査)は有効な検査方法と認められておりません。また、ドイツで一般的な採取検体である喉咽頭ぬぐい液(Throat Swab / Rachenabstrich)は有効な採取検体として認められていませんので、ご注意ください。
4 バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州のコロナ検査機関
(1)現在、当館で把握している両州における厚生労働省の定めるフォーマットに記入可能な検査機関は、下記当館ホームページに掲載しています。しかしながら、各機関により取り扱いの詳細は異なり、また取り扱いの内容に今後変更もあり得ますので、検査方法・検体採取方法や営業時間等について、必ずご自身で確認の上、ご利用ください。
(2)下記掲載機関は、皆様から寄せられた情報などを元に掲載しています。掲載の検査機関以外でフォーマットに記載可能な検査機関がございましたら、当館までご紹介くださいますようお願い申し上げます。
(3)下記掲載機関以外の利用を妨げるものではありませんが、それ以外の検査機関を利用される場合は、必ずご自身で上記2、3をご確認の上、ご利用ください。
※バイエルン州、バーデン=ヴュルテンベルク州のコロナ検査機関
https://www.muenchen.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/corona.kennsakikan.html
5 日本への帰国・入国の流れ
これまでにお知らせした日本への入国・帰国にあたっての基本的な流れ(検査証明書の提示、誓約書の提出、スマートフォンの携行及び必要なアプリの登録、質問票の提出、到着時のコロナ検査等)に変更はありません。詳細は以下の厚生労働省ウェブサイトをご確認ください。
○水際対策にかかる新たな措置について(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
【本件に関するお問い合わせ先】
○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化について)
海外から電話の場合:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応)
国内から電話の場合:0120-565-653
照会受け付け時間:日本時間 午前9時~午後9時(土日祝日も可)
6 ドイツを経由(トランジット)して日本へ帰国・入国する場合
第三国から日本への帰国・入国にあたり、ドイツ(フランクフルト等)を経由(トランジット)する場合、ドイツ入国時に「ドイツ入国前48時間以内」に実施したコロナ検査の陰性証明の提示が必要となりますので、ドイツ経由で日本へ帰国・入国を予定されている方は、併せご留意ください。この措置はさしあたり5月12日までとなっていますが、延長される可能性もあります。
○ドイツ入国前のコロナ検査証明の導入
https://www.de.emb-japan.go.jp/itpr_ja/konsular_coronavirus260321.html
領事館からお知らせがありましたね。
帰国予定がある方は、領事館のニュースレターの購読をお勧めします。
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